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こんばんは、土元です。
前回では五輪憲章の根本原則を5条まで考察してきました。
前回までの記事はこちらです。
さて、続きの条文をご紹介していきましょう。
6. このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、 政治的またはその他の意見、 国あるいは社会的な出身、 財産、 出自やその他の身分など の理由による、 いかなる種類の差別も受けることなく、 確実に享受されなければならない。
この条文が、数々の問題とつながっていると思われます。
内容を平たく要約すれば、ズバリ差別の禁止です。
とても立派なことを訴えています。
問題になるのは「いかなる種類の差別」をも禁止していることにあるでしょう。
これでは、禁止している範囲が広すぎるように思います。
差別的な行為の判別というものは、被害者の主観によるところが大きいのです。
そのため、加害者があらかじめ予見することが難しい場面があります。
特に、両者の文化的背景に違いがある場合には、無自覚に不快にさせてしまうことがありえます。
急に怒られてびっくりしている人がいる理由はこういったところにもあるのではないでしょうか。
次回は残りの条文についてご紹介いたします。
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