東洋医学 伝統鍼灸 清明院

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成年被後見人の選挙権回復

2013.11.06

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こんばんは渡辺です


みなさんは「障がい者週間」をご存知でしょうか

障がい者週間とは、



日本国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、



障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした週間です。



期間は12月3日から9日の一週間で、1995年に設定されました。



県によっては、この1週間を含む一ヶ月間を障がい者月間としているところもあるそうです。



今月のブログはこの期間に向け、気になるトピックを取り上げていきたいと思います。



*************

今年5月に、参議院本会議で


「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」が


全会一致で可決、成立しました。



公選法11条では「選挙権および被選挙権を有しない」と、特定の人に対し排除規定を設けていますが



ここから被後見人の選挙権をはく奪していた1号の削除されました。



2011年に障がいのため被後見人であった原告が、国を相手に提訴したことがきっかけでした。



2013年3月14日に「公職選挙法上の規定は違憲で無効。原告には選挙権がある」という判決が出て



その約2か月後には法改正が行われました。



判決~法改正まで2か月というのは、異例のスピードといいます。



いま、成年後見人制度は、認知症の高齢者の増加とともに注目を集め、盛んに勉強会も開かれています。



成年被後見人の数は、昨年末時点で約13万6千人



裁判にあたってあつまった署名は41万人でした



今回の法改正で注目すべきは、単純に被後見人が選挙権を回復した、というだけでなく



知的障がいや認知症のために、自力で投票用紙記入ができない方の代筆・投票を見守る2名の補助を、投票所の事務従事者に限定すること、



病院や施設での不在者投票で職員が無断で投票しないよう第三者の立ち合いを施設に求める努力義務を設けたりする投票支援や、



特定の候補者への誘導といった不正投票防止が強化されたことだと思います。



(また、国民投票法においても同時に改正がありました。)



被後見人が投票する際の支援については、今後もいっそうの議論が待たれるところではありますが、



こうして法改正がなされたことはおおきな前進であることは、間違いありません




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