東洋医学 伝統鍼灸 清明院

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「鍼灸って医療費控除の対象になるんですか!?」

2015.02.25

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こないだ、初診を終わられた患者さんが、帰りがけに受付でこのように仰いました。


清明院では初診時、帰りのお会計の際に必ず、

「当院の治療費は医療費控除の対象になりますので、領収書は大切に保管してくださいね。」

と、お声がけするようにしています。


そうすると、本記事のタイトルのようなアリアクションになることがあります。


あるいは、

「??・・・なんすか、医療費控除って?」

なんてこともあります。


というわけで、意外と知られていない、この”医療費控除”という制度。


あるいは医療費控除制度は知っていても、鍼灸治療がその対象になるとは、知られていないケースもあったりして。


これ、どういう制度かというと、国税庁のHPによれば

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

↑↑こんな制度なんですが、書き方がやたらややこしいので、分かりやすくまとめると、

 


「実際に支払った医療費が年間10万円(または総所得の5%)より多ければ、多かった金額分、所得控除が受けられる。」


という制度で、これには治療にかかった金額以外に、通院にかかった交通費も含まれます。



慢性の症状や難病等々で、週2、3回鍼灸をやり、他の病院等にも、年単位でかかっておられる患者さんにとっては、医療費が年間10万円は軽く超えますので、

 

積極的に利用するべき制度じゃないかと思います。


もちろん、利用するしないは個人の自由ですがね。



ですので、初診時には必ず上記のように声がけして、お伝えするようにしています。



けっこう、喜ばれますね。




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